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司法書士・行政書士 LIKE法務事務所
(旧 司法書士・行政書士 山崎法務事務所)
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戸籍についてはわかりましたが、
離婚後の「姓」について、どのような影響があるのでしょうか?
離婚後の姓は、慎重に検討する必要があるでしょう。
籍を抜いた側の離婚後の姓は、旧姓に戻るのが原則となります。
もし、旧姓ではなく結婚時の姓を継続して使用したいのであれば、
離婚の際に称していた氏を称する届を離婚の日から3カ月以内に出さなければなりません。
また、一度選択した姓でも、特別な事情が認められれば変更も可能です。
子どもと姓が異なることで、日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。
その為、離婚した時に選択した姓を変更したくなる場合もあるでしょう。
そのような場合、例外として、やむを得ない事由がある場合には、離婚時に選択した姓の変更も
可能としています。
具体的に、これまでの判例から、次の3点が備わっていることが考慮される様です。
①「離婚の際に称していた氏を称する届」を出し、その姓が社会的に定着される前に申し立てをした。
② 申し立てを行うにあたってやむを得ない事情が認められ、思いつきではない。
③ 第三者に害を与えるなどの、社会的な弊害が発生する恐れがない。
ただし実際には、離婚後かなりの年月が経過しているにも関わらず、変更が認められるケースも
あります。
離婚して姓が変わる場合は、旧姓を名乗ることもできるし、結婚時に使用していた姓を
そのまま使用することも可能ですが、子どもの姓についても視野に入れつつ、決定することが
必要です!
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