暮らしの手続・トラブルのコンビニ相談所
司法書士・行政書士 LIKE法務事務所
(旧 司法書士・行政書士 山崎法務事務所)
〒424-0044 静岡県静岡市清水区江尻台町13番17号
営業時間:8:30~21:00
親の離婚による戸籍の変化についてはわかりましたが、
子供の戸籍にはどの様な影響があるのでしょうか?
子供については、子供自身が結婚し新しく戸籍を作るまでは
親と同じ戸籍に記載されています。
夫婦が離婚した場合には、戸籍上はあくまで夫婦2人の問題とされる為、
夫婦以外の人の戸籍には変化はありません。
よって子供の戸籍については夫婦の離婚によって変化は起こらず
そのままなのです。
子供の戸籍はそのままという事は、
筆頭者ではない人との関係はどうなってしまうのでしょうか?
これは、離婚届けを出すと、
筆頭者でない人とその子供は
その後は、別々の戸籍になってしまいます。
例えば、旦那様が筆頭者・奥様が筆頭者でなかった場合、
・旦那様とお子様が今までの戸籍にそのまま残る
・奥様は今までの戸籍から出て、新戸籍が作られる
事になり、別々の戸籍となってしまいます。
この場合で、もし、
① 奥様がお子様を引き取っていて実際に育てている
② 離婚届に奥様が「親権者」として記載されている
としても、やはり結果は同じで、
奥様とお子様は別々の戸籍になってしまうのです。
筆頭者でなかった親が実際にお子様を育てている等、状況によっては、
子と親で同じ戸籍に入りたい場合があるかと思います。
もし、お子様と同じ戸籍に入りたい場合には
まず大前提として、
離婚の際に「新しい戸籍を作成する」必要があります。
「自分の親の戸籍に戻る」とお子様と同じ戸籍に
入れなくなってしまいます。
これは、戸籍は「夫婦と未婚の子供」で一つの単位として
作成されています。
とすると、自分の親からすると「孫」であるお子様は
一緒の戸籍には入れなくなってしまいます。
それでは、筆頭者ではない親がお子様と同じ戸籍に入る流れをご紹介いたします。
① 離婚時に「新しい戸籍」を作る
②家庭裁判所に「氏の変更許可申立書」を提出する
※理由を明示しなければならない
③裁判所の許可が下りると「許可審判書」が交付される
④最寄りの市区町村役場に、許可審判書と共に「入籍届」を提出する
⑤これで、筆頭者ではなかった親と子が同じ戸籍に入り、
法律的にも同じ姓を名乗る事が出来る状態になりました
営業時間 | 9:00~21:00(土日祝日も対応可能) |
---|
離婚のご相談から戸籍取得、パスポート申請、車庫証明、交通事故の手続きなど、暮らしの手続きやトラブルについてのご相談は、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
時間外のお問合せはこちらへ
(翌日のご連絡となります)
静岡市清水区の行政書士・司法書士親子が運営する「LIKE法務事務所」へようこそ。
暮らしの手続き(戸籍・住民票・パスポート申請や車庫証明、補助金申請、国際結婚・離婚手続き、保険金申請、土地売買贈与など)から、暮らしのお困りごと(金銭の貸し借り、交通事故、各種契約書や示談書作成など)まで、どんなことでも承りますので、ぜひお気軽にお問合せください。
対応エリア | 静岡市清水区、葵区、駿河区、富士市、富士宮市、焼津市、牧之原市、浜松市、沼津市 |
---|
以下の項目は離婚に関する手続きです
離婚に関する手続き
離婚をしない為の手続き
離婚の後の手続き
離婚を決断したら
市役所の手続き
補助金、助成金等申請
結婚・養子縁組
保険金の請求
損害保険の請求
土地利用の手続き
国有地払下げ
財産に関する書類作成
各種契約書作成
生活保護の申請
家系図の作成
自動車の手続き
以下の項目は
「地域企業手続サポート」に
関するものです
会社設立
外国人雇用の手続
建設業の手続き
古物商の手続き
農地利用の手続き
産業廃棄物許可申請
建築士事務所登録申請
氏名 渡邊 琢也
資格 行政書士(未登録)
専門 相続
氏名 山崎 真生
資格 小学校教諭2種免許 幼稚園教諭2種免許
保育士資格免許
日商簿記検定3級
専門 経理・事務・相続