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司法書士・行政書士 LIKE法務事務所
(旧 司法書士・行政書士 山崎法務事務所)
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離婚によって夫婦の姓がどのようになるのかは分かりましたが、その夫婦に子どもがいた場合、
その子どもの姓はどうなるのでしょうか?
筆頭者でない側が結婚時の姓をそのまま使用する場合、夫と妻の姓は離婚しても同じということに
なるので、子どもの姓も当然のように両親の姓と同じになります。
しかし、筆頭者でない人が旧姓に戻る場合、夫婦の姓は別々になり、同居して生活を共にしていても
親と子どもの姓が違ってしまうということがあります。
子どもと同じ姓にする場合、2つの方法があります。
① 見かけ上の姓を子どもと同じにする
離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出し、結婚時の姓を使用する方法
です。 しかしこの場合、筆頭者でない人と子どもの戸籍は別のままなので、見かけは同じ姓でも
法律的には違う姓となります。
② 法律上の姓も子どもと同じにする
この場合は、子の氏の変更にかかわる手続きを家庭裁判所で行いいます。同時に、役所で戸籍変更
の手続きも行う方法です。
こちらは① と違い、子どもと同じ戸籍にする為、法律上も同じ姓となることができます。
詳しくは「子供の戸籍について」の「お子様と同じ戸籍に入る手順とは?」をご覧下さい。)
このような方法がありますが、親が「離婚の際に称していた氏を称する届」は、離婚後3ヶ月以内に届出という期限があるのに対して、子の氏の変更については、期間の制限はありません。
また、子の氏の変更は、<15歳未満の子ども>の場合は親権者が法定代理人とし申し立てでき
ますが、<15歳以上の子ども>の場合は子どもが自分の意志で氏の変更の申し立てをすることが
できます。
両親が離婚した場合でも、子どもの姓は変わらないが、変えることもできます。
万が一、変える場合でも、子どもがどちらの姓にするかは、親の都合だけではなく、子どもの気持 ちも尊重して決めることが大切!
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